もしかしてこんな状況に遭っていませんか?(残業代を請求できる可能性があります)
- タイムカードがないので、残業の事実が証明できないと思っている
- 見なし残業費の支給があった場合、それ以上の賃金をもらえないのでは
- 会社から「中間管理職には残業代を支払わない」と言われている
残業代請求はいつすべき?
一般には、転職や離職などをきっかけとする方が多いようです。在職中に請求するかどうかは、ご本人次第といえるでしょう。ただし、2年間の時効に注意してください。例えば、月末締めの翌月払いとなっていた場合、残業した翌月の給料日から数えて2年を過ぎると、その月の請求権は消滅します。
在職中に準備しておくべきこと
タイムカードを使っているのであれば、ご自分でコピーする必要はありません。弁護士が会社側に提出を求められるからです。むしろ、労働の質が問われるでしょう。ポイントとなるのは、「会社の指示を受けて残業していたかどうか」。例えば「この仕事は急いでいますか」などのメールを上司に投げかけ、「今日中にヤレ」という指示が返ってくれば、強固な証拠になり得ます。
退職後の残業代請求の流れ
まずは証拠を固めた上で、会社側に対し話し合いによる解決を求めます。仮に渋るようなら、法律手続きを検討しましょう。この場合、調停や裁判のほかに、手続きを簡素化した労働審判という方法も取り得ます。3回以内の出席で結果を出してもらえますが、お互いが歩み寄れるような和解を勧められることがあり、消化不良感が残るかもしれません。
残業代請求を弁護士に依頼するメリット
労働審判も含めた各手続きの見立てや、それぞれのメリット・デメリットなどを、ある程度正確にご提示できます。また、残業代以外に「付加金」が認められるケースがありますので、相手の出方も踏まえて作戦を立てていきましょう。
ケーススタディ1
ご相談内容
残業代を請求しようとしたところ、会社から「営業手当に含まれる、既に支払い済み」と言われた。
当事務所の対応
営業手当は職能給であり、残業があろうがなかろうが、支払われるべき性格の給与です。念のため、就業規則を取り寄せて確認したところ、そのような取り決めも見当たりませんでした。 【結果】 当職の交渉により、残業代請求が認められました。
ポイント
残業代は基本給を基にして計算していくため、各種手当ては含まないのが一般的です。
ケーススタディ2
ご相談内容
タイムカードのような証拠がないのだが、残業代を請求したい。
当事務所の対応
会社には、労働時間に関する資料を管理する義務があります。口では「何もない」と言っていても、コンピューターの使用ログなど、何かしらの記録は残されているでしょう。また、メールの送受信記録から概算を割り出していくことも可能です。
結果
裁判所に対し、合理的と思われる証拠を積み重ねていった結果、時間外労働の事実が認められました。
ポイント
今回のケースは、証拠の有無よりも「必要な業務をしていたか」で争われました。つまり、会社には残っていたものの、「仕事をしていなかった時間が一定割合ある」と判断されたのです。このように、残業時間の部分的な認定もあり得ますのでご注意ください。
良くある質問
課長や部長職には、残業代が付かないのか?
そのようなことはありません。残業代を支払わなくていいのは「管理監督者」と呼ばれる、役員に近い地位の者だけです。いわゆる中間管理職であれば、残業代請求は可能です。
終業後、社長の「ありがたい訓示」を1時間も受けた。これは残業に含まれるのか?
含まれると見るべきでしょう。判断のポイントは「使用者の指揮命令下で行われた業務」かどうかです。来客当番や電話番、外部研修なども同じ考え方をします。一方、上司から「早く帰りなさい」という指示を受けていたにもかかわらず、個人のこだわりや残業代稼ぎのために居残っていた場合などは、認められない可能性が高くなります。
まとめ
残業代請求は、職場の雰囲気や人間関係に大きく影響を及ぼすデリケートな問題です。こうした個別の事情をくむには、丁寧な対応が求められるでしょう。当事務所の無料相談は、時間の制限を設けておりません。抽象論として片付けるのではなく、「あなたのお悩み」としてしっかり受け止めます。