もしかしてこんな状況に遭っていませんか?
- 労災を申請したいのに、業務中の事故だったことを会社が認めてくれない
- 異動を拒否したら、仕事をほとんどさせてもらえなくなった
- 内部告発をしたことが会社に発覚し、重要な会議から外されてしまった
弁護士に相談するメリット
労使間交渉では、使用者側がなかなか訴えを認めないため、労働者が力負けする傾向にあります。こうしたパワーバランスを正当な状態に戻すのが弁護士の役割といえるでしょう。その上で、判例や裁判の見立てを基に、話し合いをまとめていきます。
労災、異動、労働条件の変更、内部告発
いずれのケースでも、大切なのは証拠です。確保できないのであれば、「作る」という発想も必要でしょう。その際、在職中に行動を起こした方がスムーズです。配置転換の理由をメールで回答してもらう、この間の話をもう一度聞きたいと投げかけて録音するなど、実践的なアドバイスをご提示いたします。
ケーススタディ1
ご相談内容
6カ月という期間で雇用契約を締結していたのに、途中で解雇されてしまった。
当事務所の対応
期間を定めた雇用契約を途中解約する場合、合理的な理由の有無が必要です。仕事上のミスなどがなかったかどうか、正直なお話を伺わせてください。よほどのことがない限り覆せますので、下手に隠し立てするより、ネガティブな要因を正しく評価する方が先決です。
結果
解雇は認められず、その分の給料支払いが認められました。
ポイント
今回のケースは、勤務先でのコミュニケーション不足が原因でした。当然、指示を出した側にも責任があると考えられます。結果にこだわらず、根本を追及していくと、突破口が見えてくるでしょう。
ケーススタディ2
ご相談内容
いままで2年間の雇用契約を繰り返してきたのに、今回に限り更新を拒否されている。
当事務所の対応
典型的な雇い止めのケースといえるでしょう。労働契約法では、労働者側から「契約を更新したい」という意志が示された場合、使用者側は原則としてこれを拒絶することができません。
結果
更新拒絶に正当な理由がないことを立証し、引き続き雇用してもらうことになりました。
ポイント
事前のご相談が功を奏しました。なぜなら、「契約を更新したい」という意思表示のタイミングは、契約満了前かその直後に限られているからです。
良くある質問
会社側に対する係争を複数の仲間で起こしたいのですが、それぞれ主張したいポイントが異なります。こうした場合、個別に争うしかないのでしょうか。できれば一緒に行動したいと考えています。
ご安心ください。ご一緒でも全く問題はございませんし、むしろ歓迎します。訴求ポイントが多いほど強い主張になるからです。
労災には慰謝料が含まれないと聞きましたが、本当でしょうか?
その通りです。損害賠償請求を勤務先に直接請求する必要があります。労働に関連する典型としては、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」などです。
まとめ
早めの相談が有利とはいうものの、「平時に有事を想定する」ことは、現実問題として難しいと思われます。そこでご提案したいのが、「他人に起きたことを自分のものとして捉え直す」という発想です。「変な予感がする」「火の粉が降りかかってこないか」など、漠然とした不安でも構いませんので、お気軽に問い合わせください。